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急な転勤!車のナンバーは変更しないとダメ?必要な手続き一覧

基礎知識

転勤時の車のナンバー

会社から急に言われてビックリ!
『急な転勤』焦りますよね。

準備もすぐに始めないとだし、
引越しの手続きもしないとと、
気ばかり焦ってしまいますよね。

家探しから、転居手続き、
そして、愛車の手続きも・・・
車の手続きって本当にややこしい
とにかく面倒に感じませんか??

私も、過去に東京から大阪へ
急な転勤を経験した事があります。
引越しの準備や手続きに
大変な思いをしたのですが、
何より車の手続きについて
わからない事が多く
困った経験があります^^;

時間が無い上に、車の手続きの事が
よくわからない!!という人、
大丈夫です!!

ここで、経験を踏まえて
車の引越し手続きを全てお教えします☆
スムーズに準備できるように
ご紹介していきますので
ぜひ参考にしてください♪

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転居の際に必要な車の手続きとは?

まず、転居の時に車の手続きをする際
必要な項目はいくつかあります。

各変更手続きの流れと共に
各項目ごとに詳しくお話していきますね!

引越し先の駐車場の確保

車の車庫証明、ナンバー変更
必要となりますので、まずは
駐車場の確保をしましょう。

運転免許証の住所変更

本人確認書類として使う事が多い
免許証の住所変更
早いうちに必ず行っておきましょう。

住所変更しなくても、運転は出来ますが
住所変更をするのを忘れてしまい、
そのまま免許更新のはがきが届かず
運転免許証を失効してしまったという
友人を知っているので・・・

早めに住所変更することをオススメします。

▼運転免許証の住所変更手続き

新住所の管轄警察署・運転免許センターで行います。

警察署☆ 平日8:30~17:00
(12:00~13:00)は除く

免許センター☆ 平日8:45~17:00
(12:00~12:45は除く)
日曜日8:45~17:00
(14:30までの受付で当日交付

各都道府県によって異なる場合があります

変更の際に必要な物は・・・

  • 運転免許証記載事項変更届
  • (警察署・免許センターにある)
  • 運転免許証
  • 新住所を確認できるもの(住民票など)
  • 印鑑
  • 外国人の場合は”外国人登録証明書”

です。

書庫証明書の申請

自動車車検証の変更手続きに必要な
車庫証明書(自動車保管場所証明書)
申請手続きを行います。

新住所管轄の警察署で出来ますので
免許証の住所変更と一緒に
手続きをすると良いと思います。

変更の際に必要な物は・・・

  • 車庫証明証申請書
  • 保管場所の所在図
  • 保管場所使用承諾書
  • 駐車場の賃貸契約書のコピー
  • 印鑑
  • 住民票か印鑑証明書
  • 印紙『警察署で購入)

車検証・ナンバープレートの住所変更

引越しによる住所変更があった日から
15日以内に、新住所管轄
下記場所で手続きを行いましょう。

  • 普通自動車・・・陸運局
  • 軽自動車・・・軽自動車検査協会

この手続きによって、”自動車税納付書”
送付先も変更されます。

15日以内に行かなくても、
罰則はないようですが
変更手続きをしていないと
自動車を廃車する時や、売却する際
手続きが面倒になります。
保管場所法違法になるケースもある
との事ですので、早めに手続きするよう
注意するようにしてください。

変更の際に必要な物は・・・

  • 自動車検査証
  • 申請書(陸運局・軽自動車検査協会にある)
  • 自動車保管場所証明書(警察署で発行ご1ヶ月以内の物)
  • 新住所を証明する書類(住民票など)
  • 自動車税申告書(陸運局・軽自動車検査協会にある)
  • 印鑑

変更に必要な費用は・・・

  • 検査登録印紙代・・・350円
  • 車庫証明証紙代・・・2600円
    (地域によって異なる)
  • ナンバープレート代(2枚)・・・1500~5000円
    (地域によって異なる・
    番号指定などは費用が高くなる)

後の章で詳しくお話しますが
短期間の転勤などの場合、
普通自動車の場合は、
自動車税の住所変更だけでも
大丈夫のようです。

また、代理人が申請する事もできますが
委任状が必要となります。

ローンが残っている場合は
所有者欄クレジット会社や
ディーラーの場合も委任状が必要です。
自動車検査証を確認しておくようにしましょう。

自動車保険の住所変更

加入している「自賠責保険・自動車任意保険」
「JAF」等の住所変更を行いましょう。

自賠責保険の場合は
住所変更後でなければ手続きできない
という場合もあります。

きちんと変更しておかないと
必要な書類が新住所に送付されない
ので注意してください。

短期間でまた転勤になる場合も住所変更しないとダメ?

1~2年でまた引越し。という
『転勤族』の皆さんからすれば
車の手続きを毎回するのは大変・・・
ですよね。

住所変更しなくても大丈夫。
というものがあるなら、
少しでも手続きを少なくしたい!
というのが本音では?

ナンバープレートに関しては
手数料もかかりますし、
面倒と感じる人も多いと思います。

実は、普通車に限りですが
短期間で元の住所に戻る場合
自動車税の住所変更を税務署ですれば
ナンバープレートは以前の住所のままでも
問題が無いようです。
(都道府県によっては、税務署に行かなくても
HP上で出来る場合もあります。)

しかし、ずっとそのままで良い
という訳ではありませんし、
保管場所法違反になる
という場合もありますので、
長期になるなら必ず変更しておきましょう。

後、廃車する時や売却する際に
車検証に載っている住所から
何回も引越ししている状態だと
戸籍謄本が必要になったり
手続きがややこしくなる場合があるので
注意が必要です。

まとめ

いかがでしたか??

引越しの手続きって面倒だけれど
時間がたつにつれ、ややこしくなったり
大切な書類が届かなかったり
困る事がたくさんあります。

特に、納付書などは、以前の住所に届いて
在住していない場合、転送されないので
知らないうちに延滞となり
びっくりする延滞料金が・・・
なんて事にもなりかねません。

面倒な手続きほど早め
時間を見つけて行うようにしましょう。
いけない場合は、代理人でも可能ですので
頼んで行って貰うようにしましょう。

短い間で準備も大変だと思いますが
車のお引越し手続きも
頑張ってくださいね♪

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