日差しがまぶしいときなど、
車の窓にカーテンをつけたい!
と思ったりしますよね。
でも、車にカーテンをつけたら
交通違反になるのかどうか、皆さん
気になるのではないでしょうか?
そんな車の窓にカーテンを
つけたいと思っている方のために、
ここでは車の後部座席にカーテンを
つけると交通違反になるのかなど
車の日よけのための
カーテンに関する様々な
情報をご紹介させて頂きますね。
車の後部座席のカーテンは違反?
日差しが強い中、マイカーを運転して
家族でお出かけをするときに
後部座席側だけでも、
強い日差しを避けるために
カーテンを取り付けたい方は
多いと思います。
でも、車の後部座席に
カーテンをつけたら
交通違反になるのでしょうか?
答えはNOです。
後部座席は運転席、助手席とは違い
日差しを遮るカーテンをつけていても
交通違反にはなりませんので、
後部座席に座る人のために
カーテンを取り付けたい!
と思っていらっしゃる方は、
安心して取り付けてくださいね。
youtubeで車用のカーテンの
取り付け方を紹介している
動画を見つけました。
自分でカーテンを取り付ける際の
参考になさってくださいね。
車の運転席と助手席側にカーテンをつけたら違反になる?
上記でご紹介しました通り、
後部座席にカーテンをつけても
交通違反にならないのですが、
車の運転席と助手席側に
カーテンをつけて、
閉めて運転する行為は
交通違反になるのです!
ただし、カーテンをつけていても
運転中はカーテンを閉め、
かつ背もたれより後ろ側に収納でき、
窓にカーテンが一切かからない
状態にできるのであれば、
車の運転席側と助手席側に
カーテンをつけても
違反にはならないのですが、
車の運転席側と助手席側に
カーテンを取り付けていたら
車検はまず通りませんので
注意が必要です!
カーテンを取り付けていた場合の罰金は?
車の運転席側と助手席側に
カーテンをつけていても
運転中、窓にかからず
背もたれより後ろに
収納できるのであれば、
一応違反にはならないのですが、
車の運転席側と助手席側に
カーテンをつけ、
カーテンを閉めた状態で
運転していると、交通違反となり、
普通車だと6千円、
中型車・大型車だと7千円の罰金となり、
違反点数も1点となります。
車のカーテン代わりに使えるアイテムとは?
車を運転しているときに、
後部座席でなく運転席側と
助手席側のカーテンを閉めていると
交通違反となり、
罰金を払わなくては
いけなくなりますが、
停車しているときに、
仮眠や休憩したいときに、
強い日差しを遮りたいのであれば、
取り外しのきく
メッシュ状の窓用サンバイザーを
使用するようにしましょう。
こうすれば、
運転するときは外しておけば
問題ありませんし、
停車しているときに
取り付ければ
強い日差しを遮りながら
仮眠や休憩をすることができて
とても便利です。
車のカーテン代わりにフィルムを貼ると違反になる?
車のカーテン代わりに
フィルムを後部座席に貼るのは、
カーテン同様交通違反にはなりません。
窓ガラスにフィルムを貼ると、
日差しを遮れるだけではなく、
窓ガラスが割れた時の
飛散防止にもなりますし、
車内のものが見えないので
プライバシーの保護や
盗難防止にもなります。
また車内の備品の
色あせ防止にもなりますし、
日焼けを防止することもできます。
自分で貼ると空気が入って
うまくいかなかったりしますので、
2万円前後から3万円前後
費用がかかりますが、
カー用品店などで
貼ってもらうことをおすすめします。
車のカーテン代わりのフィルムは運転席側につけてもOK?
車のカーテンの代わりに
フィルムを運転席側に
つけても問題はないのですが、
視光線透過率が70%以上の
ものでないと違反になります。
フルスモークはもちろん禁止です!
もし可視透過率70%以下の
フィルムやフルスモークフィルムを
貼っていた場合、
不正改造として、
整備命令が出されます。
整備命令を出されても従わずに
そのままにしておくと、
6か月以下の懲役もしくは
20万円以下の罰金を支払わなくては
いけなくなります!
まとめ
上記でご紹介しました通り、
後部座席に日よけの
カーテンをつけたり、
フィルムを貼るのは
交通違反にならないのですが、
運転席側にカーテンを装着すると、
違反になる可能性がある上に、
車検も通りません。
さらに、フィルムを貼る場合も、
運転席側は可視透過率
70%以上のものでないと
違反になるので注意しましょう!
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