夏場など日差しの強いときに
車に乗車しているときには、
サイドガラスに日除けをつけたくなる時が
ありますよね。
でも、サイドガラスに日除けをつける行為は
道交法の違反になるのかどうかが
車に乗る人も運転する人も
気になるところだと思います。
ここでは、車のサイドガラスに日除けは
どうつけるのが違法にならないのか
知りたい方のために、
- 車のサイドガラスにつけるタイプの
日除けの正しい使用方法 - 車のサイドガラスに
日除けをつけるのは違法なのか
について解説させて頂きたいと思います。
車のサイドガラスにつけるタイプの日除けの
違法にならない使用方法について
詳しくお知りになりたい方は、
ぜひ、以下の記事を読んでみてくださいね。
車のサイドガラスへつける日除けの正しい使用法
日差しが強く、眩しいときに
車を運転している場合、
「サイドガラスに日除けが
つけられたらいいのに・・・」
と思われる方は多いと思います。
でも、
「眩しいからと言ってサイドガラスに
日除けをつけていたら、
通りかかった警察官に
道交法違反で切符を切られるかも・・・」
と日除けが道交法違反にならないかどうか
心配される方もいらっしゃると思います。
そんな方たちのために、
以下に、車のサイドガラスへつける日除けの
違法にならない正しい使用方法を
ご紹介させて頂きますね。
後部座席側なら走行中につけてもOK!
運転席側および助手席側のサイドガラスに
運転中に日除けをつけるのは、
道路交通法違反になるのですが、
後部座席側のサイドガラスに
日差しが眩しいときに日除けを
取り付けるのは違法にはなりません。
youtubeにて後部座席に
ロールタイプの日除けを取り付ける様子を
紹介している動画を見つけました。
ロールタイプの日除けはどのように
取り付けどのように使用するのか
お知りになりたい方は、
ぜひ、以下の動画をご覧になってくださいね。
運転席側&助手席側につけるなら停車中のみ
上記でご紹介しましたように、
運転席側もしくは助手席側のサイドガラスに
運転中に日除けをつけるのは
違法になるのですが、
車を止めて休んでいるときなどに
眩しいから取り外し可能な
日除けをつけるのは
道交法違反にはなりません。
日差しが眩しい時には、
運転席側または助手席側のサイドガラスには
日除けがつけられませんので、
UVカットのフィルムを貼ることを
おすすめします。
ただし、運転席側もしくは助手席側の
サイドガラスに貼るフィルムの
可視光線の透過率は
法律で70%以上にするように
決められていますので、
可視光線の透過率が70%以上の
フィルムを貼るようにしましょうね。
車のサイドガラスに日除けをつけるのは違法になる?
上記でご紹介しましたように、
車のサイドガラスに日除けをつけると
取り付ける場所や場合によっては
違法になることがあるのです!
そこで、以下に車のサイドガラスに
日除けをつける行為が
違法になるのはどんな時なのか、
また、違反した時に支払う反則金や
減点の数はどれくらいなのかを
詳しくご紹介させて頂きたいと思います。
走行中に運転席&助手席側に日除けをつけるのは違法行為!
2014年の11月から道路交通法にて、
運転中に運転席側または
助手席側のサイドガラスに
カーテンや日除けを使用するのは
違反となりました。
もし、運転中に運転席側や
助手席側のサイドガラスに
日除けをつけてしまうと
道路交通法違反として
切符を切られてしまいます。
ただし、上記でもご紹介しましたように、
後部座席側のサイドガラスに
日除けやカーテンをつけたり、
停車して休んでいるときに日除けとして
取り外し可能なサンシェードを
運転席側や助手席側のサイドガラスに
取り付けたりすることは違法にはなりません。
ただし、休憩し終わった後、
走り始めるときには
取り付けた日除けを取り外すのを
忘れないようにしないと、
違反切符を切られてしまいますので、
注意しましょうね。
以下のサイトでは、
車の後部座席のカーテンが
違反じゃないかどうかについて
解説しています。
取り外し可能なサンシェードだけでなく、
カーテンも違法になるかどうか
お知りになりたい方は、
ぜひ、以下のサイトをご覧になってくださいね。
違反したときに支払う反則金&減点の数とは?
もし、走行中に運転席側や
助手席側のサイドガラスに
日除けやカーテンを取り付けていた場合は、
道路交通法違反となり、
大型車や中型車の場合は
7千円反則金を支払うことになり、
普通車の場合は6千円反則金を
支払わなくてはいけなくなります。
さらに、大型車・中型車・普通車ともに、
この違反をした場合には
1点減点されてしまいますので、
走行中はいくら眩しくても、
運転席側や助手席側のサイドガラスに
日除けをつけることはやめておきましょうね。
まとめ
いかがでしたか?
車のサイドガラスに眩しいからと
日除けをつける行為は、
運転中に運転席側や
助手席側のサイドガラスにつけていると
道路交通法違反となり、
大型車・中型車の場合は反則金7千円、
普通車の場合は反則金6千円となります。
減点の点数は大型車・中型車・普通車ともに
1点減点となっています。
ただし、後部座席側のサイドガラスに
カーテンやサンシェードなどの
日除けをつける行為は違反になりませんし、
取り外し可能な日除けを、
車を停車し休憩しているときに
運転席側や助手席側のサイドガラスに
取り付けるのも違法にはなりません。
停車中は日除けをつけていいからといっても、
運転しているときはつけていると
違反になりますので、
停車中日除けをつけて休憩した後、
走行し始めるときには、
必ず日除けを取り外すのを
忘れないようにしましょうね。
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