引越しで車のナンバー変更をしないのは違法?住所変更の手順とは?
お仕事などの都合で
新しい都道府県に
引っ越しすることになったとき、
今乗っている車を引っ越し先に
もっていくときは、
ナンバーを変更しないといけないのか、
また、ナンバーを変更しないと
違法になるのかどうかは、
これから引っ越し予定の方にとっては
気になるところですよね。
そこで、ここでは
- 引っ越ししたら車のナンバーを
変更するのは義務なのか - 引っ越した時の
正しい変更の手続き方法とは?
について解説させて頂きたいと思います。
近々引っ越し予定の方で、
車のナンバーを
変更しなくてはいけないのか、
もしナンバーを変更するなら
どのような手続きを
踏まなければいけないのかについて
知っておきたいと
思っていらっしゃる方は、
ぜひ、以下の記事を
読んでみてくださいね。
引越ししたら車のナンバー変更をするのは義務なの?
道路運送車両法第12条では、
引っ越しして住所が変わった場合には、
引っ越した当日から15日以内に
変更登録の手続きを
申請しないといけないと定められています。
もし、これに違反した場合は、
50万円の罰金を
支払わなくてはいけなくなります。
ですから、引っ越ししたら、
車検証に書かれている使用者の住所、
または所有者の住所の変更手続きを
すみやかにしなくてはいけません。
もちろん車庫証明も新たな住所で
取得する必要があります。
同じ県内であっても管轄が異なると
ナンバーが異なりますので、
引っ越し先が、
引っ越し前の住所と
同じ管轄であった場合は
ナンバーを変更する必要はありませんが、
引っ越し先が引っ越し前と
同じ都道府県内であっても
管轄が違う場合や
管轄が違う県外に引っ越す場合には、
ナンバーの変更手続きを
しなくてはいけなくなります。
ナンバー変更をしないとどうなる?これって違法?
上記でご紹介しましたように、
引っ越しをする場合は、
道路運送車両法第12条で
定められている通り、
自動車の住所変更などの
変更登録の手続きを
行わなくては違法となり、
50万円の罰金を支払わなくては
いけなくなります。
引っ越し先の管轄陸運局が
引っ越し前と同じであれば、
引っ越ししてもナンバープレートは
そのままでいい場合もありますが、
同じ県内でも引っ越しした先が
旧住所を管轄する陸運局と異なる場合は、
車検証の所有者の住所変更や
新しい居住地域での
車庫証明の取得とともに、
ナンバープレートの
変更手続きを行わなくては
いけなくなります。
引越しした時の正しい手続き方法!住所変更の手順とは?
引っ越しした時に車の住所変更
およびナンバープレートの
変更手続きを行う際に
必要なものは以下の通りです。
変更手続きに必要なもの
- 申請書・・・陸運局の用紙販売所で
入手できます。 - 手数料納付書・・・陸運局の
用紙販売所で入手できます。 - 自動車税申告書・・・陸運局で
入手できます。 - 車検証・・・自動車の
住所変更手続きには
車検証が必要です。 - 印鑑・・・自動車の
住所変更手続きには認印が
必要となります。 - 住民票・・・引っ越した場所を
確認するために必要となります。
(発行後3か月以内のもの) - 車庫証明・・・新しい引っ越し先の
車庫証明が必要となります。
(発行後1か月以内のもの) - ※委任状・・・代理人に手続きを
依頼する場合は
委任状が必要となります。
車検証の住所変更の手続きと
新しいナンバープレート取得の手続きは
陸運局で行わなくてはいけません。
そのプロセスを以下にご紹介しますね。
ナンバープレートの変更手続き
- 陸運局にある用紙販売所で、
自動車の住所変更手続きに必要な
申請書類を購入する。 - 申請書類に必要事項を記入して、
陸運局に提出します。 - 陸運局敷地内の税事務所で
自動車税申告用紙を入手して
用紙を窓口に提出します。 - 自動車の住所変更手続きで
ナンバープレートが
変更になる場合は、
ナンバーを車から取り外し、
返還指示書を
登録番号票交付所に提出すると
新しいナンバープレートが
もらえます。 - ナンバープレートを自分で取り付け、
係員の人に声をかけ、
ナンバーの刻印を封印してもらったら
自動車の住所変更及び
ナンバープレートの変更手続きは
完了です。
youtubeにて
ナンバー変更の申請書の
記入の仕方を解説している動画を
見つけましたので、
実際にどのように
申請書に記入すればよいのか
見ておきたい方は、
ぜひ、以下の動画を
ご覧になっておいてくださいね。
まとめ
いかがでしたか?
新しい住所に引っ越しする場合には、
道路運送車両法第12条で、
引っ越した当日から15日以内に
自動車の住所変更などの
変更登録の手続きを申請しないと
いけないと定められています。
もし、これに違反した場合は、
50万円の罰金を支払わなくては
いけなくなりますので、注意が必要です。
ただ、ナンバープレートは、
引っ越しした先が
旧住所を管轄するする陸運局と
同じ場合は、
住所変更したり、
新しい場所での車庫証明を
とったりする必要はありますが、
ナンバープレートを変更する必要は
ありません。
ただ、引っ越し前に住んでいた
地域の管轄陸運局の
管轄外の地域に引っ越しする場合は、
車庫証明や住所変更をするとともに、
ナンバープレートも変更しなくては
いけなくなりますので、
上記で紹介した変更に必要なものを
準備して、
同じく、上記でご紹介しました
変更プロセスに従って
陸運局で変更手続きを行って、
新しいナンバープレートを
取り付けてくださいね。
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