車の日除けフィルムが違法になる基準とは?対策法も紹介!
夏の日差しが強い時には、
車が走っている方向によっては
窓越しに強い日差しが入ってきて
まぶしかったり、暑かったりしますよね。
そんな日差しを遮るために、
車の窓ガラスに日除けフィルムを貼ろう!
と考える方は多いと思います。
ですが、車の日除けフィルムは
やり方によっては
違法になる場合があるのです!
そこで、ここでは
- 車の日除けフィルムが
違法になる基準とは? - 車の日除けフィルム以外の
日除け対策法は?
について解説させて頂きたいと思います。
車の日除けフィルムは、
どのような貼り方をすると違法になるのか、
また、違法にならないためには
どのようなフィルムの貼り方を
すればよいのかについて
知っておきたい方は、
ぜひ、以下の記事を
ご覧になってくださいね。
車の日除けフィルムは違法?その基準とは!
車の日除けフィルムは、
後部座席側の窓には可視透過率の低い
スモークフィルムを貼っても
よいのですが、
車のフロントガラスや運転席、
助手席側の窓ガラスは、
可視透過率が70%以上にしておくことが
道路運送車両法で規定されていますので、
スモークフィルムなどの
可視透過率の低いフィルムを貼ることは
禁止されています。
可視透過率が低いスモークフィルムを
運転席側や助手席側の窓ガラスに
貼った場合は、
整備不良車運行という道路交通違反で
切符を切られてしまいます。
可視透過率の低い
スモークフィルムだけでなく、
吸盤付きの日除けや
カーテンを付けることも
道路交通法の違反になりますので
注意しましょうね。
違法にならないフィルムの貼り方対策とは?
後部座席側の窓ガラスには、
上記でもすでにご紹介しておりますように、
可視透過率の低い
日除け用のスモークフィルムを貼っても
道路交通法違反にはなりませんが、
運転席側の窓ガラスや助手席側の窓ガラス、
フロントガラスへ
可視透過率70%未満の
日除けフィルムを貼ることは、
道路交通法で禁止されてますし、
もちろん車検にも通りません。
ですが、可視透過率70%以上の
フィルムであれば、
フロントガラスや助手席側の窓ガラス、
および運転席側の窓ガラスに貼っても
問題ありません。
最近では、透明のUVおよび
熱線をカットする効果のあるフィルムも
販売されていますので、
どうしてもフロントガラスや
助手席側の窓ガラス、
運転席側の窓ガラスに
日除けのフィルムを貼りたいと
考えていらっしゃる方は、
違法にならない透明の
UVおよび熱線カットができるフィルムを
貼るようにしましょうね。
youtubeにて素人でもできる
フィルムの貼り方を
紹介している動画を見つけました。
自分で日除けフィルムを
貼ってみようとお考えの方は、
ぜひ、以下の動画を
ご覧になってくださいね。
フィルム以外に車の日除けに効果的な方法は?
可視透過率70%未満のフィルムが
道路交通法違反になるのは、
車外から車内の運転手の状態が
見えないからなので、
日中の日差しを避けるために、
運転手が運転中に
サングラスをかけたり、
日除け効果のある
フルフェイスのヘルメットを
かぶったりすることは、
道路交通法的には違法にはなりません。
ですが、走行中フロントガラスや
助手席側の窓、運転席側の窓からの
紫外線や熱線をカットするには
やはり、上記でご紹介しましたように
違法にならない透明のUVおよび
熱線カット効果のあるフィルムを
貼るよりほか対処法がないと思います。
ただし、停車しているときは、
吸盤付きの日除けやカーテンを
使用しても
道路交通法違反にはなりません。
ただし、走行するときはもちろん
吸盤付きの日除けは
外さなくてはいけませんし、
カーテンを取り付ける場合は、
カーテンを閉めたときに
助手席側の窓ガラスや
運転席側の窓ガラスに
少しでもカーテンが接触していると
そのまま運転すると整備不良運行の
道路交通法違反で
切符を切られてしまいますし、
車検も通らないので、
カーテンを助手席側の窓や
運転席側の窓に取り付けるときは、
カーテンを閉じたときに窓ガラスに
カーテンが接触しないように
気を付けなくてはいけません。
以下の記事では、
車の日除けのために
カーテンを取り付けることに関する
様々な情報をご紹介していますので、
車に日除けのために
カーテンを取り付けようと
考えられていらっしゃる方は、
ぜひ、以下の記事を
読んでおいてくださいね。
まとめ
いかがでしたか?
後部座席側に
日除けのフィルムを貼るときは
可視透過率の低い
スモークフィルムを貼っても
問題ないのですが、
フロントガラスおよび
運転席側・助手席側の窓ガラスに
可視透過率70%未満のフィルムを貼ると
違法になりますので、
フィルムを貼るときは
UVおよび熱線カット効果がある
透明のフィルムを貼ることを
おすすめします。
ただし、停車中は
フロントガラスおよび
運転席・助手席側の窓ガラスに
吸盤付きのサンシェードを付けても
問題ないのですが、
走行中は必ず取り外さなくては
道路交通法違反になりますので
注意しましょう。
また、フロントガラス及び
運転席・助手席側の窓ガラスの
透過率が70%以上であれば、
運転手がサングラスをかけたり、
日除け効果のある
フルフェイスヘルメットを
かぶったりしても
法的には問題ありませんので、
日差しがまぶしい時には、
運転手はサングラスをかけるなどして
対処するようにしましょうね。
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