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車で水たまりを歩行者にかけてしまった!罰金はクリーニング代が妥当?

    雨が降った次の日などには、
    道路に水たまりが
    あちこちできていたりしますよね。

    そんな日に車を運転していると
    歩道を歩いていた歩行者に
    水たまりをかけてしまうことも
    あるかもしれません。

    もちろん、水たまりを
    歩行者にかけてしまったのに、
    無視して通り過ぎることはできないので、

    水たまりをかけてしまったときには
    歩行者に対し何らかの対処を
    しなくてはいけなくなります。

    「水たまりを歩行者に
    かけてしまったときにはどのような
    対処をするのが適切なの?」

    と疑問に思っていらっしゃる方のために、
    ここでは、

    • 歩行者に水たまりを
      かけてしまったときの罰金は
      クリーニング代で妥当なの?
    • 車で水たまりを歩行者にかけたら
      どう対処したらいいの?

    について解説させて頂きたいと思います。

    「車で水たまりを歩行者に
    かけてしまったときの罰金や
    対処法について詳しく知っておきたい!」

    という方は、
    ぜひ、以下の記事を読んでみてくださいね。

    歩行者に水たまりをかけてしまったら罰金はクリーニング代でOK?

    車を運転していると、雨降りの日や
    雨が降った後にも
    道路を走行する時がありますよね。

    そんな時、道路にはそこかしこに
    水たまりが出来ていたりしますので、

    うっかり水たまりのそばを
    歩いていた歩行者に
    水たまりをかけてしまう場合も
    あるかもしれません。

    そんな事態に備えて、
    以下に歩行者に水たまりを
    かけてしまったら道交法違反なのか

    また、反則金を支払えば
    犯罪にならないのか

    さらに、罰金はクリーニング代を
    支払えば良いのかについて
    詳しく解説させて頂きますね。

    水たまりを歩行者にかけたら道交法違反なの?

    実は道路交通法の71条1項にて
    車両の運転者は、ぬかるみや水たまりを
    走行するときには泥除け器をつけるか
    ゆっくり走るなどして
    泥土や汚水を飛び散らせて
    歩行者に迷惑を及ぼしてはいけない
    定められています。

    これを違反すると
    普通車の場合、反則金を6,000円
    大型車の場合は7,000円
    支払わなくてはいけなくなります。

    反則金を支払えば犯罪にならないの?

    水たまりを歩行者にかけてしまう
    泥はね運転をした場合は、
    軽微な違反ですが、

    上記でご紹介いたしましたように
    違反すると5万円以下の罰金を
    支払わなくてはいけなくなって
    いますので犯罪なのです!

    ただし、反則金制度があるため、
    普通車は6,000円、
    大型車は7,000円反則金を支払えば、
    罰金刑にはならないので

    犯罪にはなりません
    点数も引かれることはありません。

    歩行者に水たまりをかけたら民事責任でクリーニング代を徴収(請求)される

    車で水たまりを歩行者にかけてしまう
    泥はね運転をしてしまった場合は
    道交法違反なので、

    上記でご紹介しましたように
    反則金を普通車は6,000円
    大型車は7,000円支払わなくては
    いけません。

    それ以外にも民事責任で
    クリーニング代を
    徴収(請求)されることになります。

     

    車で水たまりを歩行者にかけたらどう対処したらいい?

    「車で水たまりを歩行者にかけてしまう
    泥はね運転をしてしまった場合、
    どのように対処するのが適切なの?」

    と疑問に思っていらっしゃる方のために、
    以下に、車で水たまりを歩行者に
    かけてしまったときにすべき
    適切な対処法をご紹介させて頂きます。

    車を止めて謝罪しクリーニング代を支払う

    車で水たまりを歩行者にかけてしまったら、
    まず、車を止めて
    水たまりをかけてしまった歩行者に
    必ず謝罪をしましょう。

    さらに、泥水をかけてしまった服を
    洗濯するためのクリーニング代を
    支払うことも忘れないでくださいね。

    水たまりを走行するときは必ずスピードを緩める!

    上記でご紹介しましたように、
    道路交通法水たまりのそばを
    走行するときは、

    泥除け器をつけるかスピードを緩め、
    泥土や汚水を飛び散らせて
    歩行者に迷惑を及ぼしてはいけないと
    定められていますので、

    そばを歩いている歩行者に
    水たまりをかけないように
    必ず車のスピードを緩めて
    徐行運転するように心がけましょう。

    そうすれば、歩行者に水たまりの水を
    かけてしまうことを防ぎ、

    道交法違反で反則金を支払ったり、
    クリーニング代を支払ったりすることを
    回避できますよ。

    まとめ

    いかがでしたか?

    雨が降っている日や雨降りの翌日などは
    道路の状態によっては
    水たまりができやすくなり、

    道路のそばを歩いている
    歩行者に水たまりをかけてしまう
    可能性が大きくなります。

    道路交通法の71条1項でも
    車でぬかるみや水たまりを
    走行するときには

    泥除け器をつけるか
    ゆっくり走るなどして

    泥土や汚水を飛び散らせて
    歩行者に迷惑を及ぼしてはいけないと
    定められていますし、

    これに違反すると5万円以下の罰金を
    支払はなくてはならない
    れっきとした犯罪となってしまいます。

    ただし、反則金制度があるため
    普通車の場合6,000円
    大型車の場合は7,000円
    反則金を支払えば、
    犯罪となることを
    回避することができます。

    さらに反則金だけでなく、
    民事責任でクリーニング代も
    徴収(請求)されますので
    注意が必要です。

    ですから、車で水たまりのそばを
    走行するときは

    水たまりを歩行者にかけないように
    ゆっくりと徐行運転し、

    もし、水たまりを
    歩行者にかけてしまった場合は、

    車をすぐに止めて、歩行者に謝罪し、
    着用していた衣服の
    クリーニング代を支払いましょうね!

     

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    やまがた 優美

    はじめまして♡2児の母をしています。

    小さい子供がいるので、ファミリーパパママ向けの自動車関連ブログ記事が多くなります。できるだけ自動車大好きな人の役に立つことを書きたいと思います。ちなみに、最近子供たちの送り迎え用に新車を購入したところ♪

    そんなリアルタイムな情報も踏まえて色々と記事書いていきたいと
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